福祉事業

祝金助成

結婚祝金

会員が結婚した時、1万円の祝金
◦入籍日より1年以内に申請してください。(期限を過ぎると申請できません)
◦所属長印、又は戸籍抄本を添付してください。(コピー不可)

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出産祝金

会員または会員の配偶者が出産した時、1万円の祝金
◦出産日より1年以内に申請してください。(期限を過ぎると申請できません)
◦所属長印、又は住民票か戸籍抄本(出産日と続柄がわかるもの)を添付してください。(コピー不可)
◦双子の場合は、申請書を2枚作成してください。(母子手帳は不可)

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申請方法と振込み

<給付条件> 事由発生時かつ助成金振込時に給付対象になっていることが必要です。

◦申請書にご記入後、添付書類と一緒に、郵送してください。
◦申請書の受付を毎月10日に締切後、翌月20日までに助成金を口座に振込みますので各自口座をご確認ください。
事務の都合上、振込先は東邦銀行県庁支店を指定とさせていただきます。
(東邦銀行県庁支店口座をお持ちでない場合は別の口座可)

Q & A

職印以外で証明可能な書類はどれでしょうか。

結婚祝金では戸籍抄本、出産祝金では住民票か戸籍抄本(出産日と続柄がわかるもの)です。

申請期限の1年が過ぎたが、申請できますか。

申請できません。事由発生時より1年以内に申請してください

出産祝い金の証明では母子手帳でも大丈夫ですか。

母子手帳は証明になりません。戸籍抄本か住民票(出産日と続柄がわかるもの)をご提出ください。

結婚・出産祝いの証明書は住民票で大丈夫ですか。

結婚祝金では戸籍抄本、出産祝金では住民票か戸籍抄本(出産日と続柄がわかるもの)です。